茨城県 救急車適正利用へ「選定療養費」徴収方針 12月から

時事ネタ

茨城県は救急車の適正利用を促すため、県内の大病院に救急車で搬送されても緊急性が認められなかった場合病院が患者から7700円以上を徴収する運用をことし12月から始める方針を決めました。

これは26日、大井川知事が定例会見で発表しました。

それによりますと、ことし12月から茨城県内の200床以上の23の大病院に救急車で搬送され緊急性が認められない場合、患者が紹介状なしで大病院を受診した場合に徴収される「選定療養費」として、病院が患者から7700円以上を徴収する方針です。

「選定療養費」は救急車で搬送された場合は一律に徴収の対象外となっていますがこの運用を改めるということです。

今後、県と医療機関などが協議して緊急性を認めるかどうかの統一的な基準をつくるとしています。
同じような運用は三重県松阪市でことし6月から行われていますが、県によりますと都道府県単位では初めてだということです。

茨城県内では救急搬送者の6割以上が大病院に集中していますが、およそ半数は軽症患者だということです。

ことし4月からは医師の時間外労働の規制が始まり、救急医療現場のさらなるひっ迫が懸念されていて、県は、緊急性の高い重症の患者の救急搬送を確実に進めるためにこうした運用を始めるとしています。

大井川知事は「必要な人にしっかりと救急医療が提供できるように県民のご理解をお願いしたい」と話しています。

2024年7月24日NHK WEBより引用



救急搬送患者からの選定療養費の徴収の動きが出てきました。今年の6月に始まった三重県松阪市では救急要請件数が2割減少するなど成果が出始めているようです。都道府県単位での取り組みは初めてです。

松阪市や茨城県の取り組みがどの程度の成果を見せるか、またこれらの状況を踏まえて政令都市など人口密集地域で取り入れられていくかが注目点ではないでしょうか。人口密集地域では、調整しなければならない医療機関も多数ある訳で、難易度は上がりそうです。

救急要請件数の増加、不適切な救急要請は全国の問題です。選定療養費の徴収が改善をもたらすのか、それとも新しい問題を生むのか、どちらにしても疲弊した現場の者としては待ったなしの今を変える改革になることを期待せずにはいられません。

119番通報する前に1秒だけ考えてほしい、 大切な人がすぐ近くで倒れていないだろうか?今、本当に救急車が必要だろうか?と。
すべては救命のために
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