用語解説
酩酊者を保護するための主な法律は「酒に酔って公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律」(通称:酩酊者保護法、酔っぱらい防止法)です。この法律は、飲酒による危険を予防、護身を守ることを目的としています。
保護の根拠
警察官は、酩酊者が公共の場所や乗物で粗野・乱暴な態度をし、本人のために緊急対応の救護が必要と認められる場合、救護施設や警察署等に保護できます。 保護期間は通常24時間以内で、酔えるまで必要です。
罰則規定
酩酊者が公衆に迷惑をかける著しく粗野・乱暴な態度をした場合、拘留または科料に処されます。また、警察の制止に従わない場合も処罰の対象です。
条文
昭和三十六年法律第百三号
酒に酔つて公衆に迷惑をかける行為の防止等に関する法律
(目的)
第一条 この法律は、酒に酔つている者(アルコールの影響により正常な行為ができないおそれのある状態にある者をいう。以下「酩めい酊てい者」という。)の行為を規制し、又は救護を要する酩めい酊てい者を保護する等の措置を講ずることによつて、過度の飲酒が個人的及び社会的に及ぼす害悪を防止し、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
(節度ある飲酒)
第二条 すべて国民は、飲酒を強要する等の悪習を排除し、飲酒についての節度を保つように努めなければならない。
(保護)
第三条 警察官は、酩めい酊てい者が、道路、公園、駅、興行場、飲食店その他の公共の場所又は汽車、電車、乗合自動車、船舶、航空機その他の公共の乗物(以下「公共の場所又は乗物」という。)において、粗野又は乱暴な言動をしている場合において、当該酩めい酊てい者の言動、その酔いの程度及び周囲の状況等に照らして、本人のため、応急の救護を要すると信ずるに足りる相当の理由があると認められるときは、とりあえず救護施設、警察署等の保護するのに適当な場所に、これを保護しなければならない。
119番通報する前に1秒だけ考えてほしい、 大切な人がすぐ近くで倒れていないだろうか?今、本当に救急車が必要だろうか?と。
すべては救命のために
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