時事ネタ
過労運転の罪で起訴され略式命令も報告せず虚偽の申告まで…26歳の消防職員が懲戒免職処分
秋田市の城東消防署に勤務する26歳の消防職員が、去年の大みそか、飲酒後に十分な休息をせず車を運転し、対向車などに接触する事故を起こしていたことが分かりました。
職員は起訴され、略式命令を受けていましたが、それを報告せず、虚偽の申告もしていて、27日付で懲戒免職処分となっています。懲戒免職処分となったのは、城東消防署に勤務していた26歳の消防職員です。
秋田市消防本部によりますと、この職員は、去年12月30日の午後6時ごろから大みそかの午前3時ごろにかけて、友人2人と市内の飲食店で酒を飲み、その後、駐車場に止めていた車の中で仮眠を取って、午前5時すぎ、車を運転。秋田市寺内で、対向車や道路脇の縁石などに接触する事故を起こしながら、その場から走り去りました。
対向車の運転手が追跡し、その後、警察に通報されましたが、基準値を超えるアルコールは検出されなかったということです。しかし、十分な休息をとらず、正常な運転ができない恐れがある中で車を走らせたとして、道路交通法の過労運転の罪で起訴され、先月、罰金30万円の略式命令を受けています。
職員は、略式命令を受けた事実を隠していましたが、免許が取り消しになることが通知され、今月13日になって上司に報告したものです。最初の聞き取りでは酒を飲んでいた時間帯や飲酒量を偽って申告していたということです。秋田市消防本部は、重大な交通違反をしたほか、事実を隠蔽し、虚偽の報告もしたことから、職員を27日付で懲戒免職処分としました。
2025年5月27日 秋田放送からの引用
2025年5月27日の秋田放送からの引用です。
重大な交通違反だけでなく、隠蔽し、虚偽の報告などもあり懲戒免職となったのでしょうが、過労運転の罪で消防職員が職を失ったのは事実です。
公務中の運転手、機関員にこの法は及ばないでしょうか。道路交通法66条は「何人も、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない」とされています。
何人も正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。今回のケースは公務時間外、プレイベートでの出来事です。でも、いつか公務中の救急機関員が過労運転で裁かれる、そんな日が来ないことを切に願うばかりです。
119番通報する前に1秒だけ考えてほしい、 大切な人がすぐ近くで倒れていないだろうか?今、本当に救急車が必要だろうか?と。
すべては救命のために
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